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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和四十一年通商産業省令第五十二号略称: 液石則

液化石油ガス保安規則

学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒…

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この項において同じ。)の製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあつては七年以上、保…

工業昭和四十一年通商産業省令第五十三号

一般高圧ガス保安規則

第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて…

移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガス…

工業昭和四十一年通商産業省令第五十五号

高圧ガス保安協会規則

冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同…

液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による…

海運昭和四十一年運輸省令第五十四号

小型船造船業法施行規則

次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者学校学科経験年数小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合小型鋼船修繕業に係る主…

次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、第二十二条及び第二十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの学校…