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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和四十一年文部省令第三十六号

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。

<span>学校教育</span>法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。

厚生昭和四十一年厚生省令第四十五号

製菓衛生師法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

<span>学校教育</span>法に基づく大学において、製菓若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、製菓又は衛生に関する研究に従事した経

厚生昭和四十一年文部省・厚生省令第三号

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

備考単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。<span>学校教育</span>

備考単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。<span>学校教育</span>

工業昭和四十一年通商産業省令第五十号

容器保安規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の

<span>学校教育</span>法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者

工業昭和四十一年通商産業省令第五十二号略称: 液石則

液化石油ガス保安規則

第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定め

<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者

労働昭和四十一年労働省令第二十三号略称: 雇対法施行規則

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

るとき。長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて<span>学校教育</span>

次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒等(<span>学校教育</span>法第百二十八条第一号に規定する生徒等をいう。)であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの学校又は専修学校を卒業した者公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者<span