高等学校通信教育規程
改正後の<span>学校教育</span>法施行規則(以下「新令」という。)第八十三条、第九十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定並びに改正後の高等学校通信教育規程(次項から附則第五項において「新規程」という。)第十二条第一項から第三項までの規定は、施行の日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中<span>学校教育</span>法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中<span>学校教育</span>法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
別表第二(第四条の三及び第十八条関係)講習科目条件一 労働生理一 医師二 看護師三 国又は地方公共団体の公務員として労働、衛生又は保健に関する法令に関する事務に従事した者四 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者二 船内衛生一 医師二 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大
救命艇手規則
百四十九号)の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士<span>学校教育</span>
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
指定自動車整備事業規則
次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
新住宅市街地開発法施行規則
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
船員労働安全衛生規則
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
び化学的性質一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカー等引火性液体類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 <span>学校教育</span>
労働災害防止団体法施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次条第二号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において産業安全に係る学科を修めて卒業した者(独立行
<span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次条第二号において同じ。)または高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において鉱業に係る学科を修めて卒業した者(当該学科
<span>学校教育</span>法による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの