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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程は、当該小学校又は義務教育学校の前期課程の所在する市町村立の小学校又は義務教育学校の前期課程とみなし、<span>学校教育</span>

(6) 平成十年度補正予算債2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成十七年度補正予算債(2) 平成十八年度補正予算債(3) 平成十九年度補正予算債(4) 平成二十年度補正予算債ア <span>学校教育</span>

教育昭和三十七年文部省令第八号

技能教育施設の指定等に関する規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条の二第一項及び第八十八条並びに<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十三条第四号及び第五号、第三十四条及び第三十八条の規定に基づき、技能教育施設の指定等に関する規則を次のように定める。

<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。

教育昭和三十七年文部省令第三十二号

高等学校通信教育規程

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条第四項の規定に基づき、高等学校通信教育規程(昭和三十一年文部省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

高等学校の通信制の課程については、<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

地方自治昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

地方公務員等共済組合法施行規程

七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第一項第四号ロ、第百七十九条の三第一項第四号ロ及び第百七十九条の四第一項第四号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。<span>学校教育</span>

とを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。<span>学校教育</span>

建築・住宅昭和三十七年建設省令第三号略称: 宅造法施行規則

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号イにおいて同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくは

前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。<span>学校教育</span>法による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属