動力車操縦者運転免許に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
租税特別措置法施行規則
施行令第二十五条の十七第二十八項第一号に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう…
学校教育法第百二十五条第一項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
公衆衛生修学資金貸与法施行規則
前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与…
自然公園法施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十六条の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う法第二十二条第三項第二号に掲げる行為
水道法施行規則
令第五条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては二年以上、同項第二号の卒業者にあつては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川…
令第五条第一項第一号、第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(…
宅地建物取引業法施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
防衛に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、模型若しくは見本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他当該普及又は宣伝を行う者に貸し付けるとき
学校保健安全法施行規則
学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行規則第七十三条の十二第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定中学校保健法施行規則第七条第一項第五号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。