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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和三十年文部省令第二十四号

博物館法施行規則

<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項各号のいずれかに該当する者であつて、大学において博物館に関する科目の単位を修得したもの

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者

労働昭和三十年労働省令第二十二号略称: 労災保険法施行規則

労働者災害補償保険法施行規則

職業訓練、<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号におい

教育昭和三十一年文部省令第二十八号

大学設置基準

<span>学校教育</span>法第三条、第八条、第六十三条及び第八十八条の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。

大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下同じ。)は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

厚生昭和三十一年厚生省令第三号

歯科技工士学校養成所指定規則

前項の歯科技工士学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに付設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

入学又は入所資格は、<span>学校教育</span>法第九十条第一項に掲げるもの(歯科技工士法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。

財務通則昭和三十一年農林省令第十八号

農林畜水産業関係補助金等交付規則

として金属製のもの一七その他のもの八技術サービス業用設備(他の項に掲げるものを除く。)計量証明業用設備八その他の設備一四宿泊業用設備一〇飲食店業用設備八洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備一三その他の生活関連サービス業用設備六娯楽業用設備主として金属製のもの一七その他のもの八教育業(<span>学校教育</span>