教育職員免許法
別表第二の二(第五条関係)第一欄第二欄第三欄 所要資格基礎資格大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数免許状の種類栄養教諭専修免許状修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。四六一種免許状学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を…
別表第五(第六条関係)第一欄第二欄第三欄 所要資格基礎資格第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数受けようとする免許状の種類中学校において職業実習を担任する教諭専修免許状第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この欄…
教育職員免許法施行法
次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。番号上欄下欄一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状二旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した…
この法律施行の際現に校長又は教員の職にある者については、学校教育法第九条第二号の改正規定にかかわらず、改正前の同法第九条第三号の規定を適用する。
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律
この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。
獣医師法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
学校教育法附則第三条の規定により旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として存続した学校で審議会が認めたものは、第十二条第一号の大学とみなす。
測量法
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
屋外広告物法
別表(第十四条関係)科目試験委員一 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者二 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目一 大学において…
死体解剖保存法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第二条第一項第二号、第六条第一項、第十条又は第十二条の規定による大学とみなす。
社会教育法
この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。
国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
弁護士法
司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二…