地方自治法施行規則
公立学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
中学校通信教育規程
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
栄養士法施行規則
教育の内容は、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を<span>学校教育</span>法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法
児童福祉法施行規則
法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
<span>学校教育</span>法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)
海難審判法施行規則
次に掲げる教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち十年以上教諭若しくはこれに相当する職にあつた者<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校又は中等教育学校独立行政法人海技教育機構海上保安学校独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関