建築・住宅昭和二十四年法律第百号
建設業法
前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。監理技術者となつた経験を有する者<span>学校教育</span>法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者イ又はロに掲げる者と同等以上
この法律は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
司法昭和二十四年法律第百四十号
司法試験法
司法試験は、法科大学院(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
教育昭和二十四年法律第百四十七号略称: 教育免許法
教育職員免許法
この法律において「教育職員」とは、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八
この法律で「特別支援教育領域」とは、<span>学校教育</span>法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。