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<span>学校教育</span>法附則第八条の規定による通信教育については、別に定める。
昭和二十八年度以前に編製義務の生じた学齢簿の様式については、<span>学校教育</span>法施行規則第三十条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。