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高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち<span>学校教育</span>法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科へ
外国において、<span>学校教育</span>における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者