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<span>学校教育</span>法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
就学する学校に関する事項当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日<span>学校教育</span>法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校