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社会福祉平成二十六年政令第四百四号

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

公布時学法経営幼稚園この政令の公布の際現に学校法人が<span>学校教育</span>法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。

整備法の施行日以後に新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けて経営を開始する新保育所のうち、整備法の施行日の前日から当該学校法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの学校法人が整備法の施行日以後に<span>学校教育</span>

厚生平成二十九年政令第二百四十三号

公認心理師法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定

国土開発平成三十年政令第百七十七号略称: 地方大学振興法第五条第三項の特定地域を定める政令,地方大学・産業創生法施行令

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令

法第十三条に規定する特定地域内学部収容定員(以下「特定地域内学部収容定員」という。)は、大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の学部(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学部の学科ごとの年次別収

法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する高等専門学校をいう。次

文化平成三十年政令第三百五十五号

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条及び文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

文化庁長官は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項(これらの規定を新法第百二条第一