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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成二十六年政令第九十九号略称: 国家戦略特区法施行令

国家戦略特別区域法施行令

(<span>学校教育</span>法等の特例に係る<span>学校教育</span>法施行令等の読替え)

特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第九条第一項設置するもの設置するもの(国家戦略特別区域法(平成二十五年法

行政組織平成二十六年政令第百二十一号

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定健康保険法第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定<span>学校教育</span>

国家公務員平成二十六年政令第百九十二号

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(第四項及び別表総合職試験の項中欄において「院卒程度の者」という。)

<span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(以下この条及び別表において「大卒程度の者」という。)

教育平成二十六年政令第二百三号略称: 認定こども園法施行令

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は<span>学校教育</span>に関する法律)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は<span>学校教育</span>に関する法律は、次のとおりとする。

社会福祉平成二十六年政令第二百十三号

子ども・子育て支援法施行令

次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)幼稚園(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十

<span>学校教育</span>法

行政組織平成二十六年政令第二百六十一号

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。

社会福祉平成二十六年政令第四百四号

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、当該学校法人がその経営を開始する日の前日において当該廃止された旧保育所が当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの学校法人が整備法の施行日前に<span>学校教育</span>