特別会計に関する法律施行令
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
株式会社日本政策金融公庫法施行令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十六条の規定による中等教育学校の後期課程
学校教育法第七十六条第二項の規定による特別支援学校の高等部
再就職等監視委員会令
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同…
統計法施行令
別表第三(第四条関係)基幹統計事務の区分都道府県の教育委員会が行う事務市町村の教育委員会が行う事務学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする基幹統計報告義務者に関する事務一 報告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務 調査票の配布、取集、審査等に関す…
別表第四(第四条関係)基幹統計事務の区分都道府県知事が行う事務都道府県の教育委員会が行う事務市町村長が行う事務市町村の教育委員会が行う事務一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計報告義務者に関する事務一 報告義務者(公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設…
人事評価の基準、方法等に関する政令
留学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、法第七十条の六の規定に基づき、国が実施するものをいう。)その他これに類する長…
(人事評価の基準、方法等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第五条の規定による改正後の人事評価の基準、方法等に関する政令第十九条第三号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程には、学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた…
資金決済に関する法律施行令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「法」という。)第八条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
福島復興再生特別措置法施行令
法第百四条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令
学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者
学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者