沖縄振興特別措置法施行令
号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備(一) 住宅に係るもの十分の七・五 (二) 施設に係るもの三分の二 公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備十分の七・五二十三高等<span>学校教育</span>
する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、へき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金六高等<span>学校教育</span>
健康増進法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(専ら同法第九十七条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(二十歳未満
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で
構造改革特別区域法施行令
(<span>学校教育</span>法の特例に係る<span>学校教育</span>法施行令等の読替え)
法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十七条の二第一項都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
放送大学学園法施行令
放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校及び専修学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいい、同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に係るものに限る。以下同じ。)の災害共済給付については、災害
<span>学校教育</span>法第二条第二項に規定する国立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第十九条第二項において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令
法第十四条及び第二十二条第四項に規定する政令で定める教育公務員は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
国立大学法人法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
大学院に置かれる研究科(<span>学校教育</span>法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
地方独立行政法人法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
法別表第二十一号に規定する政令で定める事務は、<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。