内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備
自然環境保全法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校
に規定する老人福祉センター又は同法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター十分の七・五六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設十分の七・五七一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校(幼保連携型認定こども園並びに<span>学校教育</span>
私立学校振興助成法施行令
文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十一号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
特定商取引に関する法律施行令
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
二 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。一月五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額二万円三 語学の教授(<span>学校教育</span>
活動火山対策特別措置法施行令
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
大規模地震対策特別措置法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
国勢調査令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
当該日雇労働者が<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒(同法第四条第一項に規定する定時制の課程に在学する者その他厚生労働省令で定める者を除く。)である場合
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
大学設置・学校法人審議会令
内閣は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の四第七項並びに私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十八条及び第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。