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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和四十七年政令第百六号

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の<span>学校教育</span>法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に

沖縄の<span>学校教育</span>法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ<span>学校教育</span>法の規定による大学又は短期大学となるものとする。

土地昭和四十七年政令第百十五号

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号。沖縄の<span>学校教育</span>法(千九百五十八年立法第三号)を含む。)」とする。

財務通則昭和四十七年政令第百五十号

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の<span>学校教育</span>法(千九百五十八年立法第三号)第二条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別

法の施行の際琉球政府又は地方教育区において<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下この号において「義務教育諸学校」という。)に相当する学校の用に供している国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二