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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和三十九年政令第十四号略称: 教科書無償措置法施行令

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員

法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間(以下この条において「採択期間」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。

民事昭和三十九年政令第二十九号

組合等登記令

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

労働昭和三十九年政令第百八十八号略称: 中退法施行令

中小企業退職金共済法施行令

法第六十九条の四第三項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

河川昭和四十年政令第十四号

河川法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム又は河川の管理に関して三年以上の実務の経験を有する者…

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム又は河川の管理に関して五年以上の実務の経験を有する者であること。

国税昭和四十年政令第九十六号

所得税法施行令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程次に掲げる事項職業に必要な技術の教授をすること。その修業期間が一年以上であること。その一年の授業時間数が八百時間以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)。夜間その他特別な時間において授業を行う場合その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり…

国税昭和四十年政令第九十七号

法人税法施行令

洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の…

公益法人等(前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額公益社団法人又は公益財団法人当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置…