厚生昭和三十四年政令第百四十七号
下水道法施行令
<span>学校教育</span>法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、七年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもので
社会保険昭和三十四年政令第百八十四号
国民年金法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒
<span>学校教育</span>法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒