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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和三十三年政令第百七十四号

学校保健安全法施行令

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

この政令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

教育昭和三十三年政令第百八十九号略称: 施設費負担法施行令

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)、義務教育学校又は中等教育学校等(法第三条第一項第二号の二に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育昭和三十三年政令第二百二号略称: 義務標準法施行令,義務教育標準法施行令,義務教育諸学校標準法施行令

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

法第九条第四号の政令で定める者は、市町村の教育委員会が<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者のうち生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関す

特別支援学校の小学部又は中学部について、当該学校に対する<span>学校教育</span>法第七十四条の要請の状況並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案し、当該学校が当該要請に応じて同条の責務を十分に果たすことができるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められる

国家公務員昭和三十三年政令第二百七号略称: 国公共済法施行令

国家公務員共済組合法施行令

一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。<span>学校教育</span>

厚生昭和三十三年政令第二百二十六号

臨床検査技師等に関する法律施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者

<span>学校教育</span>法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(前三号に掲げる者を除く。)

厚生昭和三十四年政令第百四十七号

下水道法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び第十五条の三において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれ

<span>学校教育</span>法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。計画設計を行わせる場合六年以上下水道等に関する技