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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令

租税特別措置法施行令

<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの

受贈者の<span>学校教育</span>法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

刑事昭和三十二年政令第五十六号

婦人相談所に関する政令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

教育昭和三十二年政令第百四十三号

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

特別支援学校において学校給食に従事する職員(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条において準用する同法第二十七条及び第六十条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育昭和三十二年政令第二百八十三号

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

〇円九、四四五円九、八三八円備考医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。<span>学校教育</span>

工業昭和三十二年政令第三百二十四号略称: 原子炉等規制法施行令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。

都市計画昭和三十二年政令第三百三十三号

首都圏整備法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

この政令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

厚生昭和三十二年政令第三百三十六号

水道法施行令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の

<span>学校教育</span>法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

都市計画昭和三十二年政令第三百四十号

駐車場法施行令

この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育昭和三十三年政令第百七十四号

学校保健安全法施行令

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の

前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(<span>学校教育</span>法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町