酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
法第二十四条の三の二第一項の政令で定める学校は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課
土地区画整理法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
<span>学校教育</span>法による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し三年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、一年)以上の実務経験を有する者
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第二条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。
市町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であつて当該加入の日前において県費負担教職員(中等教育学校(後期課程に定時制の課程(<span>学校教育</span>法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条
建設業法施行令
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令
夜間課程を置く高等学校において夜間学校給食に従事する職員(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十条又は第六十九条の規定により夜間課程を置く高等学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
租税特別措置法施行令
大学等(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(<span>学校教育</span>法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余