厚生昭和二十八年政令第二百二十九号
食品衛生法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に
教育昭和二十八年政令第三百四十号略称: 学教法施行令
学校教育法施行令
内閣は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条、第二十二条第二項、第四十条、第八十三条第三項及び第八十八条の規定に基き、この政令を制定する。
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ<span>学校教育</span>法(以下「法」という。)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。