地方税法施行令
専ら<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
<span>学校教育</span>法附則第六条の規定により設置された幼稚園
火薬類取締法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取
建築基準法施行令
この政令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
森林法施行令
法第百八十七条第三項の政令で定める資格を有する者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関そ
鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令
この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「従前の学校」という。)は、それぞれ<span>学校教育</span>法及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。
従前の学校を卒業した者は、<span>学校教育</span>法及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。
農業改良助長法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しく
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
二(第八条の二関係)勤務箇所職員調整数本省内部部局防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二十八条第二号に掲げる事務に従事することを本務とする職員(防衛大臣の定める者に限る。)一防衛大学校(1) 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(<span>学校教育</span>
麻薬及び向精神薬取締法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第十条第三号において同じ。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
<span>学校教育</span>法に基づく高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(
国家公務員退職手当法施行令
)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の<span>学校教育</span>
<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第四条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)