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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和二十二年法律第百六十四号略称: 児福法

児童福祉法

当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければ

厚生昭和二十二年法律第二百十七号略称: あはき法

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

免許は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適

第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。

厚生昭和二十二年法律第二百三十三号

食品衛生法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前

<span>学校教育</span>法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は

厚生昭和二十二年法律第二百三十四号

理容師法

理容師試験は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、<span>学校教育</span>法第九十条に規定する者とみなす。

厚生昭和二十二年法律第二百四十五号

栄養士法

養成施設に入所することができる者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

修業年限が四年である養成施設であつて、学校(<span>学校教育</span>法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定

産業通則昭和二十三年法律第百三号

公認会計士法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学

<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者