検察庁法施行令
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行の日前に<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する第一条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項(第八号
児童福祉法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校(以下この号において「高等学校」という。)、同法第八十三条に規定する大学(以下この号において「大学」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学
結核にかかつている児童のために、第一号に規定する病室に近接する場所に<span>学校教育</span>法第七十二条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第八十一条第三項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若
医療法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。
教育公務員特例法施行令
大学院に置かれる研究科(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において<span>学校教育</span>
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材
漁業法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法第百八条第三項の短期大学を含む。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校又
この政令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
私立学校法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
この政令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
相続税法施行令
(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、<span>学校教育</span>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
地方税法施行令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時
専ら<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。