学校教育の情報化の推進に関する法律
前各号に掲げるもののほか、<span>学校教育</span>の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
<span>学校教育</span>情報化推進計画は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
日本語教育の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)を含
愛玩動物看護師法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
次のいずれかに該当する者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から五年を経過する日までに農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したもの施行日前に<span>学校教育</span>法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの施行日前に
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情に鑑み、<span>学校教育</span>及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
この法律において「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型