公認心理師法
施行日前に<span>学校教育</span>法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省
施行日前に<span>学校教育</span>法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
学校<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
児童生徒<span>学校教育</span>法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
自転車活用推進法
<span>学校教育</span>等における自転車の活用による青少年の体力の向上
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
この法律は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下していることに鑑み、地域における大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の振興及び若者の雇用機会の創出のための措置を講ずることにより、地域における若者の修学
前項第一号の区域は、大学の学部(短期大学(<span>学校教育</span>法第百八条第二項の大学をいう。)の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。第十三条及び附則第三条において同じ。)の学生が既に相当程度集中している地域であって他の地域における若者の著しい減少を緩和するために当該学
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
大学等における修学の支援に関する法律
この法律において「大学等」とは、大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(次条第一項及び第八条において「専門学校」という。)をいう。
大学及び高等専門学校(いずれも<span>学校教育</span>法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第八条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)が設置する専門学校文部科学大臣
学校教育の情報化の推進に関する法律
第四章 <span>学校教育</span>情報化推進会議(第二十二条)
第二章 <span>学校教育</span>情報化推進計画等(第八条・第九条)