平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の<span>学校教育</span>に伴って必要な内閣府令で定める費用又は児童福
スポーツ基本法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)が設
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障
子ども・子育て支援法
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚
特別支援学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律
国は、放射線及び被災者生活支援等施策に関する国民の理解を深めるため、放射線が人の健康に与える影響、放射線からの効果的な防護方法等に関する<span>学校教育</span>及び社会教育における学習の機会の提供に関する施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
(<span>学校教育</span>との連携)
国及び地方公共団体は、<span>学校教育</span>において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
消費者教育の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。第三項において同じ。)の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならな
国及び地方公共団体は、大学等(<span>学校教育</span>法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で<span>学校教育</span>に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条第二項において同じ。)において消費者教育が適切に行われるようにする
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する<span>学校教育</span>の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、<span>学校教育</span>の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
いじめ防止対策推進法
この法律において「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、<span>学校教育</span>法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。