国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
この法律において「大学等における修学」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたもの
修学には、附則第四十五条の規定による改正前の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「旧自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(旧自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧<span>学校教育</span>
株式会社日本政策金融公庫法
別表第一(第十一条関係)一独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるもの当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号から第七号までに掲げる資金を除く。)二教育(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門
海洋基本法
国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、<span>学校教育</span>及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講
日本国憲法の改正手続に関する法律
教育者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる<span>学校教育</span>
この法律において「検定教科用図書等」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
生物多様性基本法
国は、<span>学校教育</span>及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場及び機会の提供等により国民の生物の多様性についての理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、<span>学校教育</span>、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。
消費者安全法
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学若しくは経済学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあ
沖縄科学技術大学院大学学園法
沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十
沖縄科学技術大学院大学について、<span>学校教育</span>法第四条第一項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律
専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で<span>学校教育</span>に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定が
PTA・青少年教育団体共済法
この法律において「PTA」とは、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び第四十条から第四十二条までにおいて「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第四十二条及び第百二条において同じ。)が設置する学校等(<span>学校教育</span>
津波対策の推進に関する法律
国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にとるべき行動等に関する知識の習得を通じ、津波が発生した際に迅速かつ適切な行動をとることができるようになることを目標として、<span>学校教育</span>その他