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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全平成十五年法律第百三十号略称: 環境教育等促進法

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

都道府県及び市町村は、前二項に規定する国の施策に準じて、学校教育及び社会教育における環境教育の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

国は、前項の措置を講ずるに当たっては、都道府県及び市町村に対し、第十七条の規定による情報の提供(第十一条第七項に規定する登録人材認定等事業に関する情報の提供を含む。)その他の環境教育の推進に資する情報の提供等により、学校教育及び社会教育における環境教育の実施の際に、環境の保全に関する知識、経験等を有する人材等が広く活用されることとなるよう、適切な配慮をするも…

社会福祉平成十五年法律第百三十三号略称: 少子化対策基本法

少子化社会対策基本法

国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現が図られるよう必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供、家庭教育に関す…

海運平成十六年法律第三十一号略称: 国際船舶・港湾保安法

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

別表第二(第二十条関係)学歴年数学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者一年大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大…

司法平成十六年法律第六十三号略称: 裁判員法

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。

学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授

社会福祉平成十六年法律第百六十七号

発達障害者支援法

この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むこと…

刑事平成十七年法律第五十号略称: 刑事施設法,刑事収容施設法,刑事被収容者処遇法

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事施設の長は、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。)を行うものとする。

環境保全平成十七年法律第五十一号略称: オフロード法

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第二十六条第二項第二号において同じ。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定原動機検査事務を実施…

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。

文化平成十七年法律第九十一号

文字・活字文化振興法

学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(以下「言語力」という。)の涵養に十分配慮されなければならない。

学校教育における言語力の涵養)

行政組織平成十八年法律第四十七号略称: 行革推進法,行政改革推進法

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

政府は、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の廃止を含めた見直しその他公立学校の教職員の給与の在り方に関する検討を行い、平成十八年度中に結論を得て、平成二十年四月を目途に必要な措置を講ずるものとする。

国家公務員平成十八年法律第七十号

国家公務員の留学費用の償還に関する法律

この法律において「留学」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づき、職員の同意を…

前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第二条第二項(新留学費用償還法第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第二条第二項(旧留学費用償還法第十条及…