学校教育法
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の<span>学校教育</span>法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、第一条の規定による改正後の<span>学校教育</span>法第四条第四項の規定によりされた届
専門職大学又はこの法律による改正後の<span>学校教育</span>法(以下「新<span>学校教育</span>法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
裁判所法
司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に
裁判所法施行法
裁判所法第四十一条第一項第六号の大学は、<span>学校教育</span>法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
地方自治法
例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける<span>学校教育</span>
職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける<span>学校教育</span>
職業安定法
公共職業安定所は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成
この法律中、「学校の長」には、<span>学校教育</span>法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、同条の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。
児童福祉法
この法律で、放課後等デイサービスとは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学して
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、<span>学校教育</span>法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの