法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、<span>学校教育</span>法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
放送大学学園法
この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第四条第一項第一号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号
スポーツ及び学校安全(学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三十条において「幼保連携型認定こども園」という。)及び<span>学校教育</span>法第
構造改革特別区域法
(<span>学校教育</span>法の特例)
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号にお
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
この法律において「法科大学院」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。
国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学(<span>学校教育</span>法第二条第二項に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」