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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成九年法律第百三十二号

言語聴覚士法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学

<span>学校教育</span>法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあっては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事

産業通則平成十年法律第五十二号略称: 大学等技術移転促進法,TLO法

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)

電気通信平成十年法律第五十三号

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律

<span>学校教育</span>及び社会教育において視聴覚教育を行うための機能

特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発とを一体的に実施すること。通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)<span>学校教育</span>及び社会教育における

建築・住宅平成十一年法律第八十一号略称: 住宅品質確保促進法,品確法,住宅品質確保法

住宅の品質確保の促進等に関する法律

第四十四条第二項第一号に掲げる業務次のイからニまでのいずれかに該当する者<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十

<span>学校教育</span>法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

行政組織平成十一年法律第九十六号略称: 中央省庁等改革関連法

文部科学省設置法

私立<span>学校教育</span>の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。

産業通則平成十一年法律第二号

ものづくり基盤技術振興基本法

国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする<span>学校教育</span>及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振

産業通則平成十二年法律第四十四号略称: 産技法

産業技術力強化法

地方公共団体は、その設置する公立学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地

地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(<span>学校教育</span>法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要

産業通則平成十二年法律第四十九号

弁理士法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験

新法第十一条第四号の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に新法第十一条第四号に規定する科目の単位を修得するために<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。

地方自治平成十二年法律第五十一号

地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律

公設試験研究機関地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験

行政組織平成十二年法律第八十八号

独立行政法人教職員支援機構法

独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)は、校長、教員その他の<span>学校教育</span>関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。

国土開発平成十二年法律第十五号略称: 過疎法,自立促進法

過疎地域自立促進特別措置法

国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、<span>学校教育</span>及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。