日本私立学校振興・共済事業団法
私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。
この法律(第二十三条第一項第一号及び第四項を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に…
大学の教員等の任期に関する法律
大学学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。
財政構造改革の推進に関する特別措置法
政府は、文教予算(学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点から、義務教育に対する一般会計の負担及び私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制するものとする。
介護保険法
別表(第六十九条の十三関係)科目試験委員一 この法律その他関係法令に関する科目一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者二 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に…
精神保健福祉士法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において六…