救急救命士法
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事した者(<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができるもの(この号の
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第三十四条第一号の規定の適用については、<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
地価税法
に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等次に掲げる施設の用に供されている土地等<span>学校教育</span>
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
個体等登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが個体等登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動
<span>学校教育</span>法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特別特定器官等の識別に関する実務の経験を有する
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。特定先端大型研究施設の区分利用支援業務を担当する者特定放射光施設一 研究実施相談者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、農山漁村滞在型余暇活動の運営に関する企
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
この法律において「音楽学習」とは、<span>学校教育</span>に係る学習、家庭教育に係る学習、社会教育に係る学習、文化活動その他の生涯学習の諸活動であって、音楽に係るものをいう。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
共済組合」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第十六条において同じ。)が設置する学校等(<span>学校教育</span>
保険業法
らの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの一の学校(<span>学校教育</span>
科学技術・イノベーション基本法
国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じて科学技術に対する理解と関心を深めることができるよう、<span>学校教育</span>及び社会教育における科学技術に関する学習の振興並びに科学技術に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
日本私立学校振興・共済事業団法
日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立<span>学校教育</span>に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」と
私立学校<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ