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この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中<span>学校教育</span>法第五十五条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。
(<span>学校教育</span>法の一部改正に伴う経過措置)<span>学校教育</span>法第八十九条の規定は、この法律の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。