小型船造船業法
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者
学校教育法による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用(新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて…
登録免許税法
別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)名称根拠法非課税の登記等備考一 外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)又は当該建物の敷地の用に供する土地の権…
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
社会保険労務士法
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
職業能力開発促進法
職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
小笠原諸島振興開発特別措置法
前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
著作権法
第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。
青少年の雇用の促進等に関する法律
公共職業安定所は、青少年が適職を選択することを可能とするため、青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業経験がないこと、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずる…
柔道整復師法
試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定…
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第十二条の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課…