酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食へ
奄美群島振興開発特別措置法
前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、<span>学校教育</span>及び社会教育(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、<span>学校教育</span>の正常な実施を確保すること等を目的とする。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第十六条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
指導主事は、上司の命を受け、学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ
指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他<span>学校教育</span>に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定
租税特別措置法
教育資金次に掲げる金銭をいう。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十三項及び第十六項において「学校等」という。)に直接支払
都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(<span>学校教育</span>法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五
公衆衛生修学資金貸与法
政府は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
地方公共団体は、その設置する学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第五条第二項及び第十一条において「幼保連携型認定こども園
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
公立の学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場
美容師法
美容師試験は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第四条第三項の規定の適用については、<span>学校教育</span>法第九十条に規定する者とみなす。