P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
2,892 条文中 12 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成十八年人事院規則一〇―一二

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)

留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を…

(経過措置)この規則による改正後の規則一〇―一二第三条第二号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則一〇―一二第三条第二号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うも…

国家公務員平成十九年人事院規則二五―〇

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)

自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課…

(経過措置)この規則による改正後の規則二五―〇第五条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則二五―〇第五条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められ…

国家公務員平成二十三年人事院規則八―一八―二三

人事院規則八―一八(採用試験)

別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)採用試験の種類ごとの名称区分試験受験資格国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)全ての区分試験第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次…

工業平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。免除を受けることができる者事項一 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者試験に合格した者(第三条第三号において「第一種放射線取扱主任者試験合格者」という。)前項第三号に掲げるもの二 学校教育法(昭…

国家公務員平成二十六年人事院規則二六―〇

人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)

国家公務員令和四年人事院規則九―一四七

人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)

次に掲げる職員六十三歳研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるもの宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員内舎人、上皇内舎人及び東宮内舎人式部副長(人事院が定めるものを除く。)及び式部官鷹師長及び鷹師主膳長及び副主膳長皇宮警察学校教育主事在外公館に勤務する職員(行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本…

国家公務員令和四年人事院規則一一―八―五一

人事院規則一一―八(職員の定年)

附則別表(附則第二条第五項及び第六項関係)項職員年齢一事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。以下この表において同じ。)外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。以下この表において同じ。)の長官会計検査院事務総長会計検査院事務総局次長人事院事務総長内閣衛星情報センター所長内閣審議官のうち、その職務と責任…

工業令和六年原子力規制委員会規則第四号

国際規制物資の使用等に関する規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以…

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの