一時保護施設の設備及び運営に関する基準
都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
<span>学校教育</span>法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
サービス産業動態統計調査規則
大分類O―教育、学習支援業(中分類八一―<span>学校教育</span>を除く。)
私立学校振興助成法施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第一項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定に基づき、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。
<span>学校教育</span>法(以下「法」という。)第百十条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第一号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の一月一日から同月末日まで又は前年度の六月一日から同月末日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年
<span>学校教育</span>法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。作業の区分作業監督者の要件一 掘削用機械の操作その他の土地の掘削に関する作業一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門
一時保護委託者の登録等に関する基準
登録一時保護委託者は、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の教育に必要な支援に関して、児童相談所と協力をして行うよう努
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
学齢簿関連データ(<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三十条第一項及び第二項の規定により学齢簿に記載をすべき事項その他学齢簿に関連する事項をいう。次号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による援助(第三号において「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請に係る情報の管理に係る機能を備えること。
<span>学校教育</span>法第十九条に規定する就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の属する世帯の情報及びその異動に係る情報の管理に係る機能を備えること。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。作業の区分作業監督者の要件一 掘削用機械の操作その他の土地の掘削に関する作業一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門