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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育令和三年文部科学省令第四十五号

特別支援学校設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、特別支援学校設置基準を次のように定める。

特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

環境保全令和三年経済産業省令第七十八号

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)を超えること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、<span>児童福祉</span>

国家公務員令和四年内閣官房令第三号

国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令

別表第一(第二条関係)事務次官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除く。)外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。)の長官会計検査院事務総長会計検査院事務総局次長人事院事務総長内閣衛星情報センター所長内閣審議官のうち、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平…

教育令和四年文部科学省令第十八号

高等学校卒業程度認定審査規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定に基づき、高等学校卒業程度認定審査規則を次のように定める。

学校教育法(第三条及び第五条第一項第三号において「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「高等学校卒業程度認定審査」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。

厚生令和四年厚生労働省令第百五十三号

医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令

施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十一条第一項第一号の規定により厚生労働省令で定める試…

地方自治令和四年デジタル庁・総務省令第一号

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第十九条の規定による援助に関する事務

学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一章(第六条の二から第六条の四まで、第十一条から第十四条まで、第十八条の二、第十九条及び第二十二条の二を除く。)の規定による学齢簿に関する事務

教育令和五年文部科学省令第十九号

学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

学校教育法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第四百三号)附則第二項の規定に基づき、学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

学校教育法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二項の規定により改正令による改正後の学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定による学則の変更の届出とみなされる学則の変更の認可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める時に届出とみなされるものとする。

教育令和五年文部科学省令第三十九号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則

大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語…

教育令和五年文部科学省令第四十号

認定日本語教育機関認定基準

前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育…

主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校(専門課程又は専攻科(同法第百二十五条の二第一項に規定する専攻科をいう。)に限る。)(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者…

厚生令和五年厚生労働省令第百三十八号

歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令

(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において歯学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十一条第一項第…