大学等における修学の支援に関する法律施行規則
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又…
学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令
連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。
電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令
次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職…
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物(法第二条第一項に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下この項、第六条第一項及び第七条において「法」という。)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(以下「読替え後の労働基準法」という。)第三十二条の四第一項第二号の対象期間(以下単に「対象期間」という。)を定めるに当た…
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。管理業務に七年以上従事した経験があり、かつ、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者弁護士、公認会計士、税理士、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学において教授若…
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第九十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条第一項の規定に基づき、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に…
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により同令第九条に規定する東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成三十一年四月一日に始まる事業年度における同令第九条に規定する岐阜…
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
愛玩動物看護師養成所指定規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。