地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令
地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務は、<span>学校教育</span>法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第四条の規定による通知とする。
専門職大学設置基準
専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で<span>学校教育</span>法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
専門職短期大学設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第八十八条、第八十八条の二、第百八条第五項において準用する第八十三条の二第二項及び第百四十二条の規定に基づき、専門職短期大学設置基準を次のように定める。
専門職短期大学は、<span>学校教育</span>法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令
この命令において使用する用語は、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二
特定地域内学部収容定員の増加に関し、当該増加に伴う<span>学校教育</span>法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合にあっては当該申請又は届出をする日、それ以外の場合にあっては特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月
臨床研究法施行規則
次に掲げる者であって、特定臨床研究を実施する統括管理者又は研究責任医師が所属するもの。医療機関<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(学部、研究科、大学院、大学院の研究科及び大学附置の研究所を含む。)その他の研究機関第六十四条第一項第一号から第三号に掲げる団体
医療法第三十条の二十三第二項第五号に規定する取組を定める省令
大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学部の入学者の一部を、他の入学者と区別して、卒業後に一定の期間にわたり、都道府県(将来において医師の数が少ないことが見込まれると厚生労働大臣が認めた法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域を有するものに
大学等における修学の支援に関する法律施行規則
法第二条第二項の文部科学省令で定める専修学校の専攻科は、<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定する専攻科(以下「適格専攻科」という。)とする。
大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程及び適格専攻科に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学