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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育平成二十三年文部科学省令第四十二号

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令

法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

社会福祉平成二十三年厚生労働省令第百十二号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令

を含む。以下同じ。)であること。前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は<span>児童福祉</span>

社会福祉平成二十三年厚生労働省令第百二十号略称: 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則,平成二十三年度子ども手当特別措置法施行規則

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第五号において「幼稚園等」という。)の保育料

学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第五号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第十五号略称: 児福法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校…

前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定に…

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第十六号略称: 児福法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第百三十二号略称: 障害者虐待防止法施行規則

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

災害対策平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号

農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

上満三歳未満の園児おおむね六人につき一人四 満一歳未満の園児おおむね三人につき一人備考一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、<span>児童福祉</span>

(学校教育法施行規則の準用)

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号略称: 認定こども園法施行規則

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長(幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の職

学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項及び第七十条第一項に規定する助教授を含む。)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭…

産業通則平成二十六年経済産業省令第一号

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則

法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す…