金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
前払式支払手段に関する内閣府令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生若しくは生徒又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育…
(専修学校及び各種学校の特例)第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。)…
総合特別区域法施行規則
学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)に在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下この号において「児童生徒等」という。)の通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全の確保を図るため、通学路その他の当該児童生徒等が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路等に関する情報を、当該児童生徒等と同居してい…
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの
社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十八条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者
農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
認可特定保険業者等に関する命令
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者