P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
統計平成二十年総務省令第百四十五号

統計法施行規則

学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程又は第百二…

教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの統計成果物を学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定す…

教育平成二十年文部科学省令第十号

免許状更新講習規則

第一条第二号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事して…

地方自治平成二十年文部科学省令第二十七号

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令

(学校教育法施行規則の特例)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十…

教育平成二十年文部科学省令第二十九号略称: 教科用特定図書等普及促進法施行規則,教科書バリアフリー法施行規則

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則

市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

社会福祉平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号

社会福祉士介護福祉士学校指定規則

医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、学校教育法に基づく高等学校等において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)別表第三の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として五年以上の経験を有する者又は法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として五年以…

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三条第一号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

社会福祉平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号

社会福祉に関する科目を定める省令

前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養…

第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第一項各号に掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっ…

水産業平成二十年農林水産省令第十号略称: 水協法施行規則

水産業協同組合法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

建築・住宅平成二十年国土交通省令第三十七号

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令

次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。一級建築士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において法第四条第二項第一号に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者国土交…

次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。一級建築士(ただし、二級建築士定期講習については二級建築士を、木造建築士定期講習については二級建築士又は木造建築士をそれぞれ含めることができるものとする。)学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において…