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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育平成十七年文部科学省令第一号

高等学校卒業程度認定試験規則

この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次…

旧規則別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成二十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の…

行政手続平成十七年文部科学省令第三十一号

文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

別表第一(第三条、第四条関係)法令名条項私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十七条第一項及び第二項、第四十三条第五項、第七十八条第二項、第百二条第二項、第百三条第四項、第百六条第一項及び第二項並びに第百七条第三項及び第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十五条第二項医学及…

農業平成十七年農林水産省令第四号

農業改良助長法施行規則

第一項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国…

農業平成十七年農林水産省令第二十七号略称: 農協法施行規則

農業協同組合法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

工業平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令

前各号に掲げる事項のほか、次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。次に定めるところにより、社内標準化及び品質管理の組織的な運営が行われていること。社内標準化及び品質管理の推進が鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者、加工業者又は外国においてその事業を行う製造業者、輸出業者若しくは加工業者(以下「製造業者等」という。)の経営指針として確立さ…

国家公務員平成十八年内閣府令第六十七号

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令

留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を…

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

教育平成十八年文部科学省令第十二号

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。

専門職大学の課程(学校教育法(以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。第四条の二及び第十条第一項において同じ。)の設置及び変更

環境保全平成十八年環境省令第一号略称: 動管法施行規則,動物愛護法施行規則

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育…

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごと…