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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十六年文部科学省令第二十三号

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又…

大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程若しくは専攻科に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以…

教育平成十六年文部科学省令第二十八号

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「主幹栄養教諭」という。)、栄養の指導及び管理をつか…

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

行政組織平成十六年厚生労働省令第七十七号

独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

次に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。その定款に、当該一般社団法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)のうち当該一般社団法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること…

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校の施設及び同法第八十一条第二項に規定する特別支援学級の用に供する施設

厚生平成十六年厚生労働省令第八十六号

薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令

標準品の製造を実地に管理させるために、事業所ごとに、次のいずれかに該当する管理者を置くこと。薬剤師学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校で薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校で薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に三年以…

産業通則平成十六年厚生労働省令第八十七号

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使…

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者

鉱業平成十六年経済産業省令第九十六号

鉱山保安法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの

学校教育法による大学又は高等専門学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して一年以上従事したもの